授業料免除
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令和2年度後期授業料免除申請について
授業料免除申請について、令和2年度から、学部生については原則「高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」という。)」により実施します。なお、大学院生、外国人留学生等、新制度の申込資格を持たない方(日本学生支援機構の給付奨学金の申込資格を持たない方)が授業料免除を申請する場合は、本学の関係規則等に基づき選考を行います。
本ページ内【申請書類のダウンロード】の「重要なお知らせ?申請者区分チェック」から申請者区分を確認し、申請者区分ごとの必要書類をダウンロードしていただき、申請期間内に必要書類一式を提出してください。
本学ホームページ内【高等教育の修学支援新制度 > 後期授業料免除申請について】も併せてご確認ください。
申請期間:令和2年8月7日(金)~9月28日(月)
受付場所?時間:学生課生活支援係①窓口(8:30~17:15)
申請手順
① 【申請書類のダウンロード】の「重要なお知らせ?申請者区分チェック」から申請者区分を確認する。
② 申請者区分ごとの必要書類をダウンロードする。
③ 必要書類を期限内に提出する。
重要なお知らせ
1.令和2年度から、学部生の授業料免除については、高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」という。)により実施します。新制度により授業料免除を受けるには、日本学生支援機構の給付奨学金の申請が必要です。
2.新制度に申込済み、または申込予定の者のうち、令和元年度に授業料免除を申請した実績があり、新制度の選考基準により支援額が減少、または支援の対象外となる者に対して、経過措置(※)として現行の授業料免除を併用して実施します。
※経過措置について ?新制度による免除額が現行の免除額を下回った場合に限り、現行の免除額で免除を実施します。経過措置の適用にあたっては、現行制度の家計基準?学力基準による選考を行います。いずれかの基準を満たさない場合には経過措置の適用はありません。 ?休学等により令和元年度中に授業料免除申請をしなかった者については事前に申し出てください。 |
3.新制度の申請基準を満たさない学生については、現行の授業料免除を実施します。
授業料免除に係る各種申請書類については、以下よりダウンロードすることができます。
(申請者区分B)
1.令和2年度後期授業料免除申請のしおり
2.授業料免除申請チェックシート
3.授業料免除申請書(後期分)?家庭調書?収入状況
4.授業料免除申請書記入例
- (様式1)アルバイト等収入申立書
- (様式2)給与等支払(見込)証明書
- (様式3)無職?無収入申立書
- (様式4)退職証明書
- (様式5)在学?授業料免除状況証明書
- (様式6)年金?恩給に関する申立書
- (様式7)各種手当?給付金等に関する申立書
- (様式8)母子?父子世帯申立書
- (様式9)学資負担者の別居(単身赴任等)に係る支出状況報告書
- (様式10)長期療養証明書
- (様式11)独立生計申立書
- (様式12)私費外国人留学生経済生活状況報告書
- (様式13)貼付台紙
- (様式14)退職申立書
- (様式15)給与証明書
- (様式16)家族人数に関する申立書
- (様式17)申立書
- (様式18)収支決算報告書
- (様式19)被害状況申立書
(申請者区分C)
1.令和2年度後期授業料免除のしおり(前期?後期一括申請用)
2.後期分授業料免除申請に係る申立書
3.チェックリスト
授業料免除申請者は、免除の許可又は不許可の通知があるまで授業料の納付が猶予されます。したがって、その間、授業料を納付しないでください。 (納付した授業料は、授業料免除を申請しても返還されないので注意してください。)
授業料免除の対象者
1. 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。ただし、次の各号の一に該当する場合は、免除の対象になりません。
- 特別の理由(病気等による休学)もなく同一の学年に留まっている者。
- 特別の理由(病気等による休学)もなく標準修業年限を超えている者。
- 既に当該年度分又は当該期分の授業料を納付した者。
2. 授業料の納期前6月以内(※)(新入学者の入学した日の属する期分に係る免除の場合は、入学前1年以内)に、本人の主たる家計支持者が死亡し、又は本人若しくは主たる家計支持者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合。
3. 上記2に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合。(※)「納期前6月以内」とは、前期にあっては前年10月1日から本年3月31日までの期間、後期にあっては、本年4月1日から9月30日までの期間とします。
【電話】0994-46-48880994-46-4888
(新制度の申請基準を満たさない主なケース) 1.大学院生 2.外国人留学生 3.学部入学までの期間が高校卒業後2年を超える者 4.学部編入学までの期間が、編入学前の大学等に在学しなくなってから1年を超える者 ※申請基準について、詳細は日本学生支援機構のホームページ等をご確認いただくか、学生課生活支援係へ大连棋牌,大连棋牌官网下载ください。 |
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